運営会則
運営会則
PFAS対策技術コンソーシアム運営会則(改定 令和7年4月1日)
PFAS対策技術コンソーシアムの運営等に必要な事項について、以下のとおり運営会則(以下「本会則」という。)を定める。
【令和7年4月1日改定】PFAS対策技術コンソーシアム運営会則
(設置・目的)
第1条 ペルフルオロアルキル化合物(PFAS)の分析/処理技術や関連評価技術に関する情報交換及び利用促進を行い、その共通認識化や標準化を図りつつ、産学官が連携して推進する体制を構築するとともに研究成果を広く社会に普及することを目的として、PFAS対策技術コンソーシアム(英語名:Consortium for analysis and remediation of per- and poly-fluoroalkyl substances)(以下「本コンソーシアム」という。)を設置する。
(事業)
第2条 本コンソーシアムは、次に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
一 PFASの分析及び処理にかかわる技術情報提供及び意見交換
二 前号にかかわるセミナー等関連する技術交流会の開催
三 その他、本コンソーシアムの目的達成に必要な事業
(会員)
第3条 本コンソーシアムは、第1条の目的及び前条の事業に賛同した次の各号に掲げる者(以下「会員」という。)で組織する。
一 第8条に定める会費を納めた法人、団体又は個人
二 第6条に定める代表が必要と認めた法人、団体又は個人
(会員の入退会等)
第4条 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は、事務局が指定する方法によって申し込みを行うこととする。
2 会員の有効期間は、当該年の4月1日又は会費が納入された日のいずれか遅い日に始まり、 入会年度の3月31日までとする。
3 会員が有効期間の途中で退会しようとするときは、その理由を付した退会届等を事務局あてに提出する。この場合、退会以前に納付した第8 条に定める会費は返還 しない。また、会費の未納又は不足がある場合にはこれを完納しなければならない。
4 会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、代表はその会員を除名することができる。
一 相当の理由なくして会費の滞納があるとき
二 本コンソーシアムの目的を逸脱した行為のあったとき
三 本コンソーシアム及び会員の利益や名誉を毀損する行為のあったとき
四 本会則を遵守せず、催告期間を定めた後においても改善されないとき
(会員の権利・義務)
第5条 会員は本事業により実施されるセミナー等関連する技術交流会に参加する権利を有する。
2 会員は、本会の運営に関する意見を代表又は幹事に述べることができる。
3 会員は、本コンソーシアムの目的を達成するため本事業に協力するものとする。
4 会員は、本会則等を遵守する義務を負う。
5 会員は、第8条第一項に規定する会費を負担するものとする。
(代表)
第6条 本コンソーシアムに、代表1名を置く。
2 代表は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムの運営を統括する。
(事務局)
第7条 本コンソーシアムに、事務局を置く。
2事務局長、及び職員は、代表が任免する。
3 事務局は、次の各号に定める業務を行う。
一 代表の補佐及び代表に事故があるときはその職務の代行
二 本事業の運営に関わる業務
三 その他、本コンソーシアムの運営に必要と認められる業務
(運営費)
第8条 本コンソーシアムの運営費は、主に会員からの会費をもって充てる。会員は、5項に記載された金額を毎期、会費として支払うものとする。とする。ただし、代表が必要と認めた法人、団体又は個人からは、会費を徴収しない。
2 本コンソーシアムの会費は、技術情報提供やデモンストレーションに必要な試料の調製やセミナー開催等に必要な経費の増減に応じて改定することができる。
3 本コンソーシアムの会費は、情報提供及び意見交換、並びに技術交流会の講師招へいに必要な経費(謝金、旅費等)として充当できる。
4 セミナー等関連する技術交流会への不参加を事由にした会費の返却は行わない。ただし、出席できなかった会員にも、技術交流会の資料集等を原則配布する。
5 本コンソーシアムの年会費を以下のとおりとする。
・個人単位 40,000円(税抜き)
・企業単位 100,000円(税抜き)
なお、企業を代表する入会であっても1名ごとの登録であれば個人入会が可能とする。
(事業年)
第9条 本コンソーシアムの事業年は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、本コンソーシアムの設立初年度は、本会則の施行日から当該事業年の3月31日までとする。
(情報の取扱い)
第10条 代表、事務局及び会員は、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。
2 会員は、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取り扱いを定めるものとする。
(知的財産権の留保及びその取扱い)
第11条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾をするものと解釈してはならない。
2 前条第1項により開示された情報に基づいて会員が発明等を為したときは、当該会員はただちに代表に通知するものとし、その取り扱いを協議により決定する。
3 前条第2項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等での定めによるものとする。
(設置期間)
第12条 本コンソーシアムの設置期間は、令和8年3月31日までとする。ただし、代表が認める場合には、1年間更新するものとし、それ以降も同様とする。
(解散)
第13条 技術の進展等による本コンソーシアム存続意義が喪失した場合、会員の減少等、運営が困難となった場合その他解散が妥当と認められる場合、代表は本コンソーシアムを解散できるものとし、全会員に周知するものとする。解散は、3月31日に行うことを原則とする。
(会則の改訂)
第14条 本会則の改訂は、事務局がこれを行い、会員に周知するものとする。
(協議)
第15条 本会則に定めのない事項については、代表、事務局及び会員の協議をもって円満にこれを解決するものとする。
附則
この会則は、令和7年4月1日から施行する。